特定商取引法に基づく表記Business Deal
役務提供事業者
事業者名 | エテルノ東京 |
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事業責任者 | 永井 英貴 |
所在地 | 東京都港区南青山2-2-15 |
電話番号 | 電話番号については「お問い合わせ先メールアドレス」にてご請求をいただければ、遅滞なく開示いたします。 |
メールアドレス | info@eterno-tokyo.com |
役務の内容
- 提供するサービスは、結婚を希望する者への異性の紹介及びこれに付随関連する以下のサービスです。尚、お見合い、ご交際、ご結婚の実現を保証するものではありません。
- 会員情報登録事務
- 会員プロフィール情報の提供
- お見合いセッティング
- ご交際ご成婚に向けた活動のサポート
- その他上記に付随関連するサービス
- サービス料等は以下の通りです。
- 入会金:会員としての地位が付与され、会員として活動するために要する料金です。
- 登録料:会員としての登録、その他、入会時に必要となる事務手続きに要する料金です。
- 活動サポート費:ご成婚に向けた会員活動へのサポート全般(情報管理も含む)に要する料金です。
- 月会費:会員として活動するために要する料金です。
- お見合い料:お見合い1回につき要する料金です。
- 成婚料:成婚に至ったときにお支払いしていただく料金です。尚、結婚、婚約又はそれらと同等の成果(「結婚の口約束」「宿泊」「宿泊を伴う旅行」「婚前交渉」「同棲」「交際期間を延長し通算6ヶ月を経過した場合(交際期間は原則3ヶ月)」など)は「成婚」とみなします(以下同様)。また「成婚」における相手とは、当組織会員に限らず当組織紹介にかかる他組織会員等を含むものとします。
- 支払時期及び支払方法は以下の通りです。
- 入会時費用は、原則一括払いとし、入会時に結婚相手紹介サービス入会申込契約書を取り交わした日より10日以内に銀行振込・クレジットにて支払うものとします。
- 月会費及びお見合い料等は、毎月定められた日(入会時に定める)に銀行振込・口座振替・クレジットにて支払うものとします。尚、クレジット利用の場合は、ご契約信販会社規定に準じます。また当組織と会員間の合意によりこれとは異なる支払い方法支払い日を定めることがあります。
- サービス提供期間等は以下の通りです。
- サービス提供期間
サービス提供期間は、プロフィール公開日から1年間となります。 - サービス提供開始日と終了日
開始日は、プロフィール公開日とします。終了日は、クーリング・オフ、中途解約時、成婚に至った時、会員期間が満了し更新を行わなかった時、又は結婚相手紹介サービス入会申込契約書第12条第1項、第13条第1項で定める登録抹消事由(入会時に説明します)に該当し退会となる時とします。尚、交際中、お見合いが成立しているもの、及びお見合い申込中で返事待ちのものがあるときに退会する場合は、それらを終了あるいはキャンセル等をした上で退会するものとします。
- サービス提供期間
クーリング・オフ
- 会員は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面又は電磁的記録により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
- 会員は、当組織若しくはその役職員が(1)に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当組織若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために(1)の解除を行わなかった場合、当組織から(1)に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により会員登録に関する契約の解除ができます。
- (1)の解除は、その解除を行う旨の書面又は電磁的記録を発したときにその効力を生じます。
- (1)の解除があった場合において、当組織は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
- (1)の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当組織は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。
- (1)の解除があった場合において、当組織がその解除をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。
中途解約
- 会員は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から8日を経過した後(当組織若しくはその役職員が前条に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当組織若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのためにクーリング・オフを行わなかった場合、当組織から前条に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過した後)においては、将来に向かって会員登録に関する契約の解除(中途解約)ができます。
- 当組織は、前項の規定により会員登録に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求することができません。
- その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
- 提供されたサービスの対価に相当する額
- 2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
- その解除がサービス提供開始前である場合、3万円までの額
- その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
中途解約時の返金
- 中途解約時において、未提供役務に相当する前受金がある場合、当該相当額を返金するものとします。尚、日割計算は行いません。
- 成婚退会時は、活動サポートの役務提供が完了している為、残期間の有無に係らず、当組織は、活動サポート費を受領している場合でも活動サポート費の返金は行いません。活動サポート費分割払いの場合は、会員は、残額を支払うものとします。
登録抹消時の返金
結婚相手紹介サービス入会申込契約書第12条第1項、第13条第1項で定める登録抹消事由(入会時に説明します)に該当し退会となる場合は、受領金の返金は行いません。
抗弁権の接続
ローン・クレジット等割賦販売利用の場合には、一定要件のもと当組織に対して生じている事由をもって利用信販会社へ対抗できます。
契約更新、休会及び退会
契約更新、休会及び退会については、結婚相手紹介サービス入会申込契約書第1条に定める書面に記載の通り、所定の手続き(入会時に説明します)に従って行います。
効力の可分性
結婚相手紹介サービス入会申込契約書の条項の一部に無効な部分があったとしても、その無効は他の条項の有効性に影響を与えません。
保全措置
当組織は、入会金その他の前受金について特段の保全措置を講じていません。
個人情報の取扱い
プライバシーポリシーに記載の通りです。
反社会的勢力の排除
会員が暴力団等の反社会的勢力の関係者又はこれに準ずる者であることが判明した場合は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書第12条(入会時に説明します)に基づき、直ちに当該会員の登録を抹消するものとします。